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給与業務の年間スケジュール

2021/03/31更新

この記事の執筆者宮田 享子(社会保険労務士)

どこの会社でも大変重要な給与業務。給与から天引きされる社会保険料や税金に関する知識は不可欠ですし、迅速で正確な事務処理能力が必要です。その為には「段取り」が肝心です。毎月のスケジュールを確認し、全体像を把握しておきましょう。

今回は例として、給与支給日が毎月25日、賞与支給が毎年7月と12月の会社の話をいたします。

POINT

  • 給与業務はパターン化されている
  • 繁忙期に振り回されないようスケジュールを把握
  • 段取り良く正確にこなすことで、やりがいや達成感に

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毎月のスケジュール

毎月決まって行う業務は、以下のとおりです。

今月にあてはめますと、2月25日に支給する給与から所得税と住民税、健康保険料と厚生年金保険料を控除し、それぞれ3月10日と3月末日迄に納めるということになります。給与から雇用保険料も控除していますが、納付は毎月ではありません。

1年のスケジュール

次に、1年のスケジュールを見てみましょう。記載の無い月は、基本的に毎月の業務のみということになります。

年末調整のゴールは1月

前年12月に行った年末調整の事後処理として、1月に源泉徴収票や給与支払報告書等の提出があります。これらを終えてやっと年末調整のゴールと言えます。給与支払報告書を元に、市区町村は住民税の計算をしてくれます。

源泉徴収税の納期の特例

源泉徴収所得税は、毎月10日迄に納付するのが原則ですが、従業員が10人未満で「納期の特例」の承認を受けた場合は、1月20日と7月10日の年2回にすることができます。

社会保険料の料率に注意

健康保険料と介護保険料の料率は、毎年春に見直しが行われます。3月又は4月分から料率が変更になる場合がありますので、その時期の情報に注意しましょう。
また、厚生年金保険料率は平成29年9月分まで毎年引き上げられることが決まっています。「社会保険料の料率は春と秋に注意」と覚えておきましょう。

住民税は6月スタート

住民税の額は5月下旬頃に市区町村から会社へ通知され、給与からの控除は6月から翌年5月までが1クールです。年税額を12で割り半端な額は6月分に加えるので、通常は6月分と7月以降分の額が異なります。

尚、源泉徴収所得税と同様に従業員10人未満で「納期の特例」の承認を受けた場合は、毎月の納付を年2回にすることができます。ただし納期は6月10日と12月10日で、源泉徴収所得税の納期とは1ヵ月ずつずれていますので注意しましょう。

社会保険料の決定

従業員の給与から控除される社会保険料の額は基本的に1年に1度決定します。これを「算定」と言います。4月から6月に支払われた給与額を元に算定し、あらためて9月分以降の保険料として決定します。9月分の社会保険料は10月に支給される給与から控除します。

労働保険料は年に1回又は分割納付

雇用保険料は従業員の給与から控除しますが、労災保険料は会社が全額負担するので控除しません。会社がそれらの保険料を納付する時は、一括納付又は3回に分割します。尚、労働保険料申告書と社会保険料の算定基礎届の提出期限は、どちらも7月10日です。

スケジュール管理は最も大切

以上の様に「税」と「社会保険」の2つの分野は全く扱いが違い、またそれぞれの分野の中でもルールが異なっており大変複雑です。これらの制度の違いを理解したうえで、効率よく正確に業務を行えるよう常にスケジュールを確認しましょう。見通しを立て、段取りを組むことはどの業務でも大切なことですが、特に給与業務は従業員の手元に入るお金の話なのでとてもシビアです。

担当者は他の従業員から「毎月25日にちゃんとお給料を振り込んでくれてありがとう!」と声をかけてもらえることは滅多に無いと思います。しかしこの業務をきちんとこなすことで達成感ややりがいを感じることができると思います。

photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の執筆者宮田 享子(社会保険労務士)

宮田享子(みやたきょうこ)
社会保険労務士。産業カウンセラー。
社労士事務所・社労士法人等で実務経験を積んだ後、2010年(平成22年)独立開業。労務相談の他、講師業やメンタルヘルス対策に力を入れている。趣味はオーボエ演奏とランニング。

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