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一人親方の確定申告ガイド

2021/03/31更新

この記事の執筆者三反田豊

一人親方とは、主に建設業において、独立して個人で仕事を請け負っている職人さんを指します。会社に所属しているときは、毎月の給与から所得税等が控除されますし、年末調整が行われるため、確定申告をしなくてもよいケースがほとんどです。しかし、一人親方として独立すると、売上・経費を集計し、確定申告を行うことが必須となります。確定申告を行わないと、無申告加算税・延滞税などの罰金が付加され、多額の支払を課されるリスクもあります。

ここでは、一人親方の方々が確定申告をする際に気を付けるべきポイントや、手間のかからない効率的な経理方法などをまとめています。

POINT

  • 「外注費」と「給与」の違いに注意する
  • 棚卸しを忘れずに行う
  • 確定申告時に注意が必要な健康保険料の経理処理

「外注費」と「給与」では扱いが全く異なる

一人親方として独立後、軌道に乗って仕事も増えてくると、一人では手が回らないので、誰か知り合いにお手伝いを頼むことがあるでしょう。それが「外注費」に該当するのでしたら、そのまま支払額を経費にすることができます。

しかし、「外注費」として考えていたものが、税務署から「給与」として判断され、追加で源泉所得税や消費税の税金が発生することがあります。「給与」の支払いには源泉所得税を控除し、その控除した源泉所得税を国に納付しなければならず、また消費税の課税事業者である場合は「外注費」分にかかる消費税額が否認されてしまうからです。

「外注費」になるかどうかの判断は、請負契約に基づくものか、又は雇用契約に基づくものかにより判断されます。その区分が明らかでないとき、例えば下記の事項に該当すると「給与」と判断される場合があります。

  • 報酬が時間を単位として計算するなど時間的な拘束をしている。
  • 作業の具体的な内容や方法について指揮監督している。
  • 材料や道具を提供しているなど。

先方から受け取った請求書を保存するのはもちろんですが、業務内容を定めた請負契約書を取り交わしておくと間違いがないでしょう。

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外注費に対応する売上が発生していなければ仕掛品として計上

確定申告に慣れていない方が忘れやすいのが棚卸です。まず、その年に購入はしたけれど、使用していない資材などがありましたら、それを期末在庫として計上します。期末在庫に計上した分は経費にはなりません。資材の種類が多い場合は、表を作成して、種類・単価・個数などを管理して行きましょう。

また、一人親方の場合ですと、売上は目的物を完成して相手に引き渡した日に計上しますので、年末に作業を開始したものの、年中に終わらず、売上が立っていないという状況はあり得るはずです。

その際には、その終わらなかった作業に対する経費の支払いを行っていたとしても、それはその年の経費にはなりません。「仕掛品」として、棚卸資産に計上します。ここで気を付けたいのは、仕掛品として計上するのは材料・資材だけではなく、外注費や人件費も含まれるということです。

棚卸というと、どうしても物の在庫をイメージしがちですが、その年の売上に対応しない経費は棚卸資産として計上しなくてはなりません。

土建組合に加入した場合の経理処理と申告

建設業界で仕事をする方々は、各地の土建組合に加入されることが多いかと思います。組合に支払う金額は幾つかの項目に分かれており、経理処理が異なります。

組合費などは、事業所得の経費として事業所得の計算上必要経費に算入することができます。しかし、国民健康保険料、労災保険料は事業所得の経費とはなりません。いったん事業主貸として経理処理し、その金額を所得控除の社会保険料控除に含めて申告します。結果として、どちらも収入から控除できますが、一方は事業所得の経費として、もう一方は所得控除として扱われます。要は、控除する場所が変わってくるのです。

土建組合の国民健康保険料は、市町村の国民健康保険料と違い、所得等によって段階はありますが、固定の金額です(詳細は各地域により異なります)。ほとんどの場合、市町村の国民健康保険料より支払金額が少なくなるため、もし加入されていない方は加入を検討してみてはどうでしょう。

飲食代の取り扱いは?

現場に行く際にコンビニで食料や飲み物などを買うことは多いと思います。これらは経費に入れることができません。食事は仕事時でもプライベートでも必ず摂るものですから、事業に関連するものだと明確に区別することができないというのが理由です。同様に、一人で飲食店に入り食事をしてレシートをもらったとしても、それは経費になりません。

では、経費になるのはどのような場合でしょうか。もっとも多いのは、以下の2つです。

接待交際費
取引先との親睦を深める飲食代など
会議費
取引先とのミーティング時の軽食・お茶代など

内容、相手の社名・氏名をレシートや領収書に記載しておくことをオススメします。

経費になるかどうかの判断基準は、「事業に関連するか?」です。例えば、「取引先と喫茶店で待ち合わせの際に支出した、一人分の喫茶代」は、一人分でも経費とすることは可能です。

そして、事業を円滑に運営するには、「飲みにケーション」も必要ですよね。しかし、得意先との親睦のために行った飲食でも、特定の得意先で代金及び回数が過度である場合は、全てを経費として認められない場合もありますので注意しましょう。

手間のかからない領収書のまとめ方

領収書の整理方法というのは頭を悩ますところだと思います。バラバラでは後から確認が出来ませんし、細かくやり過ぎると時間がかかってしまいます。領収書の量により適した整理方法は違いますが、まずおさえなくてはならないポイントは「税務調査で提示を求められて、すぐに出せるか?」ということです。

なので、枚数が少なければ、月ごとにチャック付きのビニール袋などに入れて保存する形で良いでしょう(種類別、日付順などにクリップ止めをしておくとなお良いです)。ある程度枚数が増えてきたら、日ごとに紙に貼り付けファイルするのが一番確実です。手間はかかりますが、後日確認したいときにも、すぐに見つけることができます。

また、どんなやり方でも共通して行うことは、見ただけでは内容のわからない領収書(「品代」と書かれている領収書、飲食の領収書など)には、領収書にメモ書きを残しておくということです。「何のために、何を買ったのか?」「どの会社の、誰と、何のために食事をしたのか?」。これらを書き込むことで時間が経っても当時の状況を把握できますし、帳票の信頼性が増します。

近年は建設業界に活気があり、ご多忙な方が多いかと思います。そんななか、確定申告の手続きはついつい後回しになりがちです。

まずは、お忙しい日々のなかでも、経理作業を少しずつ進められることをお勧めします。
また、今は預金口座やクレジットカードの取引を自動で取得して仕訳を行ったり、領収書もデータ保存が出来るようになりました。この経理のIT化、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。より仕事に専念できるかと思います。

photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の執筆者三反田豊

1965年生まれ、宮崎県都城市出身。税理士。平成13年10月、東京都大田区蒲田に三反田会計事務所を開業。テレビ会議システム・弥生オンラインなどクラウド会計を利用し、大田区近辺だけでなく遠方にも私共のサービスを提供しております。お客様一人一人に合わせた手厚いサービスがモットー。趣味は卓球。

公式HP:三反田会計事務所新規タブで開く

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