必要経費を計上するには領収書が必要です。
領収書がない支払いは経費にできないとあきらめている人もいるかもしれません。
しかし、電車やバスの交通費など、領収書がない経費は意外と多いもの。
ここでは「出金伝票」の作り方を説明します。
サラリーマンでも電車代など領収書のない少額の交通費はまとめて精算しているはずです。
個人事業主の場合、交通費の他、自動販売機でお客様用に買ったジュース代、取引先関連のお葬式の香典など、領収書がない場合でも、支払い内容が明確なら経費として計上することができます。
その場合、「出金伝票」に内容を記入しておき、帳簿にはその内容を記載します。
日付、支払い先、金額、支払い内容を具体的に記入します。出金伝票は文房具店で売っているものがそのまま使えます。
領収書やレシートをなくしたり、もらい忘れた支払いのときにも出金伝票が使えます。
なお、「出金伝票」のかたちは、日付、支払先、内容、金額がはっきりしていれば、パソコンのExcelなどを使って作成しても構いません。ただし、電子ファイルは確定申告前には印刷して保存しておく必要があります。
また、消費税の課税事業者で本則課税の場合、飲食料品など軽減税率対象の経費を支払ったときは、帳簿に「軽減税率対象である旨」の記載が必要です。該当の取引に記号などで印をつけて、欄外にその記号が軽減税率対象とわかるように記録はしておきましょう。
出金伝票は何らかの理由で領収書がないときの支払いを証明するためのものですが、基本的に具体的な証拠はありません。
あまりにも乱発したり、高額な支払いの場合、税務署に怪しまれることもあります。
たとえば、結婚祝いなどの場合は結婚式の招待状などもいっしょに保管しておくと信頼度が上がります。
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出典:「大きな図ですぐわかる はじめての青色申告」 監修:宮原裕一(税理士)
©2020 Yayoi Co., Ltd. ©2020 KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc
この記事の監修者
1972年生まれ。税理士。弥生認定インストラクター。「宮原裕一税理士事務所」
弥生会計を10年以上使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。弥生会計に精通した税理士として、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。
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出典:「大きな図ですぐわかる はじめての青色申告」 監修:宮原裕一(税理士)
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