売掛金について連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過した。

2021/03/31更新

取引先A社に対する売掛金300,000円について、連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過していた。

POINT

  • 取引停止後、1年を経過して弁済を受ける予定のない売掛債権は、備忘価額1円を残して「貸倒損失」に計上できます。
  • 税区分は「課税売倒」です。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
貸倒損失 300,000 売掛金 300,000 売上債権の取引停止
キーワード検索

勘定科目一覧、取引別仕訳例一覧の全てから検索します。

勘定科目・仕訳大全集TOPへ戻る

初心者事業のお悩み解決

日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

  • お役立ち情報

    正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

  • 無料のお役立ちツール

    会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

  • 虎の巻

    個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

事業のお悩み解決はこちら