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個人事業主にも来る? 税務調査が来たときの対策は

「税務署に目をつけられたくない--。」事業主ならば誰もが考えることでしょう。別に後ろ暗いことはなくても、知り合いや同業者に税務署がきたと聞いてドキドキしたことはありませんか? 今回は誰もが気になる税務調査について書いてみたいと思います。

POINT
  • 税務調査は所得にかかわらず行われる
  • 売上や費用は事業年度に計上すること
  • 家事費と交際費には注意!

税務署がやってくるかも!

個人事業主やフリーランスにとっても、税務調査は関係のないことではありません。たとえ、法人でなくても、税務調査の対象となることはありえます。

税務調査の目的は、適正かつ公平な課税を実現すること。所得が大きければ大きいほど、課税への影響も大きくなります。そのため、税務調査の一つの目安として「1000万円以上の所得があること」と話す、税理士や国税庁OBの方もいます。

そこで、現在の状況について、私の顧問税理士に聞いてみたところ、「確かに、かつてはそういう傾向があったようですが、この頃は所得1000万円以上ということでもなくなってきています。少ない金額でも調査があるので注意が必要ですね」とのこと。ちなみに、法人税についても昔は3年に1回と言われていましたが、現在は違ってきているようです。

また税理士さんは次のように続けました。

「個人は特に周期的なものがないのですが、おそらく『今年(今月またはこの季節)は○○業中心』といったように時期的に業種を絞って調査をしているように、私は感じますね」
業種で調査が入るとなると、所得にかかわらず、どんな方でも税務調査の可能性はあると考えておいたほうがよさそうです。

必ずチェックされる「期ずれ」

はたして税務調査では、どんな点をチェックされるのでしょうか。

まず、必ずチェックされるのが、「期ずれ」(期間差異)です。これは、本当は計上しなくてはならない売上や費用を事業年度よりも前倒ししたり、繰延べしたりすることです。

もし「期ずれ」が見つかった場合は、修正申告や更正が必要になります。それどころか、もし事実に隠蔽や仮装があるときは、この「期ずれ」でも重加算税という重いペナルティを課されることもあるので、要注意です。

また、売上が個人の口座に振り込まれていたりすると、意図的に売上を除外していると思われかねません。会計ソフトを使えば、日々の収支はもちろんのこと、売上も預金口座から自動で取引を取り込めるなど確実性、信頼性はグッと高まることでしょう。

【関連記事】
・期ズレ、賞与、寄付… 気をつけたい経理処理のルール

家事費・交際費は念入りにチェックされる

さらに、気をつけたいのが、交際費です。個人的な経費は含まれていないでしょうか。事業主の住居の近くで使われた費用は、より注意深くチェックされることになるでしょう。普段から交際費の領収書には、誰と入ったのかを答えられるようにメモしておくとよいでしょう。

また、税理士さんは次のように話してくれました。

「個人の税務調査で問題になるのは、家事費になると思います。いわゆる生活費部分を経費に入れていないか? ということですかね……。
例えば飲食店でしたら仕入れた食材が余って自分で食べたものは正確には経費になりません。あらかじめ、自分の賄いとして仕入れた場合も同様です。そのような点を見られることが多い印象がありますね」

経費については、何のために(場合によっては誰と)使ったかを正確に記載する習慣をつけることが一番。つい、面倒になりがちですが、いざというときに、説得材料が必要だということです。

いつでも誰にでも説明できる、しっかりした帳簿を付けて、正しい記帳を行うこと。そうしておけば、税務調査は怖くありません。そればかりか、節税や事業成長にもつながりますので、普段から意識しておきましょう。

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photo:Thinkstock / Getty Images

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