会社設立の費用はいくら必要?株式会社と合同会社それぞれでかかる法人設立費用

2023/12/04更新

この記事の監修中野 裕哲(なかの ひろあき)

会社設立を考えたときに、多くの方が気になるのは設立にかかる費用ではないでしょうか。株式会社か合同会社かによっても、設立時にかかる費用は異なります。会社設立までにどのくらいの費用が必要かわかれば、起業までのプランを立てやすくなるでしょう。
ここでは、会社設立にかかる費用について、株式会社と合同会社の場合を比べながら解説します。

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会社設立に必要な費用は?

会社設立時にかかる費用は、大きく分けると「法定費用」「資本金」「その他の費用」の3つが挙げられます。まずは、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

法定費用

法定費用とは、会社を設立するときに法務局や公証役場といった役所に支払う費用のことを指します。具体的には、下記のような費用が該当します。

定款の認証にかかる費用

定款(ていかん)は、会社を運営する上でのルールをまとめた書類で、会社の設立時には必ず作成しなければなりません。株式会社の場合は、公証役場で定款の認証が必要です。このときに、定款の認証手数料と謄本手数料が発生します。合同会社の場合は定款の認証は不要であるため、定款の認証手数料と謄本手数料は必要ありません。
また、定款は紙と電子いずれかの方法で提出が可能です。紙で作成した場合は、印紙税法によって収入印紙代がかかり、電子定款の場合はその費用が不要となる点でも違いがあります。

登録免許税

会社を設立するときには、法務局で法人登記の申請を行います。この手続きをする際に発生する費用が、登録免許税です。株式会社と合同会社では、登録免許税の金額が異なります。金額についてはのちほど詳しくご紹介します。

資本金(出資金)

会社法では資本金の下限がないため、資本金1円でも会社設立が可能です。ただし、資本金が極端に少ないと、事務所を借りる際の契約料や備品購入の資金が足りなくなるおそれがあります。最低限の資本金として、初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は用意しておくといいでしょう。

その他の費用

上記の法定費用以外に、会社設立時にかかる費用も見ていきましょう。例えば、申請手続きで必要な実印の作成代や印鑑証明の費用などがこれにあたります。

実印の作成代

実印の作成代は、言葉のとおり、会社の実印を作成するための費用です。実印とセットで、法人口座の開設に用いる銀行印と、請求書や納品書などに押印する角印(社判)も作成するのが一般的です。

印鑑証明書代

印鑑証明書代は、会社設立時に必要な個人の印鑑証明を取得するための費用です。契約締結や法人の銀行口座開設の際に必要となることがあります。

登記事項証明書(登記簿謄本)発行費

登記事項証明書(登記簿謄本)発行費は、新しい会社の登記簿謄本を発行するための費用です。契約締結や法人の銀行口座開設の際に複数枚必要となることがあります。

会社の形態によって、かかる法定費用は異なる

会社の形態によって、設立時にかかる費用は変わります。株式会社と合同会社の設立時にかかる費用で大きな差が出てくるのは、定款の認証にかかる費用と登録免許税です。

また、登録免許税の金額は、株式会社、合同会社それぞれで下記のように決まっています。

  • 株式会社:資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方
  • 合同会社:資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方

多くの場合、登録免許税は下限額になるため、株式会社は15万円、合同会社は6万円となり、倍以上の差が生まれることになります。
これらの費用を含め、株式会社と合同会社の設立時にかかるすべての費用を表にまとめました。

株式会社 合同会社
定款の認証手数料 資本金100万円未満:3万円
資本金100万~300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
(いずれも紙・電子同一)
定款用の収入印紙代 4万円(紙)
※電子定款の場合0円
4万円(紙)
※電子定款の場合0円
定款の謄本手数料
(250円×ページ数)
2,000円程度
登録免許税 15万円~ 6万円~
実印の作成代 約3,000円~ 約3,000円~
印鑑証明書代
(約300円×枚数)
300円~
登記事項証明書(登記簿謄本)発行費
(約500円×枚数)
約500円~ 約500円~
資本金 1円~ 1円~
  • 2022年、弥生株式会社調べ

登記手続きの方法によっても費用は異なる

定款の作成・認証の際、紙ではなく電子定款を選べば、4万円の収入印紙代がかかりません。しかし、電子定款を作成するためには所定のソフトやICカードリーダー/ライターといった機器を用意する必要があり、一からすべて揃えると、収入印紙代を超える費用がかかってしまう場合があります。
なお、無料のクラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」なら、専門家による電子定款作成や電子署名費用がすべて無料で利用可能です。また、「弥生のかんたん会社設立」をご利用の方限定で、創業に必要な実印を特別価格でご案内しています。ソフトやICカードリーダー/ライターなどの機器の準備も不要ですので、こうしたサービスを利用するのも費用を抑えるのに有効でしょう。

会社設立の手続きを専門家に依頼する場合は、別途費用が必要

会社設立の手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、上記とは別に報酬費用が発生します。
司法書士の報酬は平均10万円前後といわれます。

なお、会社を設立する際に必要な費用はこちらの動画でも解説しているため、会社設立の費用を抑えたいと考えている人は参考にしてみてください。

会社設立後に必要な費用

会社設立後には、下記のような費用が必要になります。会社設立後に、どのくらいの費用がかかるのかも、具体的にイメージしておくことが大切です。

社会保険関係の手続きをして、保険料を納める

原則として、会社を設立したら社会保険への加入は必須です。会社設立後は社会保険の加入手続きを忘れないようにしましょう。未加入が続くと、過去最大2年間までさかのぼって徴収されたり、罰則の対象になったりします。

税金関係の手続きをして、該当する税金を納める

会社を設立すると、法人税をはじめ、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)や法人事業税、地方消費税、固定資産税などを納めることになります。たとえ赤字経営だったとしても、法人の場合は一定の税金を納めなければなりません。

バックオフィスツール

会社の設立後は、さまざまな事務処理が発生します。中でも重要なのが、会計業務です。業務を開始してから慌てることのないように、会社設立のタイミングで会計ソフトを導入しておくといいでしょう。会計ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても、帳簿や決算書を作ることができます。
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許認可手続き費用

飲食店など許認可が必要な業種の場合は、会社設立の費用とは別に許認可手続きのための費用が必要です。許認可とは、営業するために必要な手続きのことで、申請手続きには、「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」の5つの種類があります。例えば、東京都新宿区で飲食店を新規で営業する場合は、食品衛生法に基づく営業許可申請として1万8,300円、調理師免許証申請として5,600円などがかかります。
無許可で業務を行った場合、営業停止の他、懲罰や罰金などの罰則が科せられる場合がありますので、許認可手続きとその費用を準備することを忘れないようにしましょう。

専門家の顧問契約料

税理士をはじめとする専門家と顧問契約を結ぶと、会社経営の頼れるパートナーとして事業を支えてくれます。顧問契約をする場合は、顧問料(報酬)を支払う必要があります。

会社設立に必要な費用を抑えながら、手続きの時間と手間を省く方法

会社を設立する際には、さまざまな費用が発生します。できるだけ支出を抑え、さらに時間と手間も省いて会社設立を行うには、どのような方法があるのでしょうか。最後に、効率良く会社設立を行う方法をご紹介します。

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会社設立にかかる費用を把握して、計画的な起業準備をしよう

会社を設立する際には、法定費用をはじめとするさまざまな費用がかかります。何にどのくらいかかるのかをしっかり把握した上で、会社設立のプランを立てることが大切です。
また、会社形態は費用以外の面でも検討が必要です。会社設立の費用が安く済むかどうかだけを判断材料にするのではなく、会社の目的や事業内容などを踏まえて、自分が目指す会社形態を選びましょう。

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この記事の監修中野 裕哲(なかの ひろあき)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。
年間約300件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト「DREAM GATE」で10年連続相談数日本一。
著書・監修書に「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』新規タブで開く」、「図解 知識ゼロからはじめる起業の本 新規タブで開く」がある。
URL:https://v-spirits.com/新規タブで開く

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