オンライン確定申告のe-Tax、領収書などをスキャン画像で保存できるスキャナ保存制度、時代の流れはペーパーレスですね。とはいえ、現状では各種の控除証明書などは紙の書類だったりします。今回は個人事業主の所得税の確定申告に必要となる書類についてまとめました。
(※)【スモビバ!編集部追記】2020年2月27日、国税庁より確定申告期限の1か月延長が発表されました。
2020年4月6日、国税庁より新型コロナウイルスの影響により申告することが困難な方については、4月17日(金)以降であっても申告書を受け付けることが発表されました。期限が延長される申告・納付、申請等の手続、延長されないものの詳細につきましては、国税庁ホームページでご確認ください。
まずは確定申告をするときに提出する書類をもう一度確認しておきましょう。
青色申告であれば青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書の提出が必要です。確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bがありますが、事業所得がある場合は確定申告書Bを使います。給与所得があるサラリーマンの場合は、確定申告書Aの方です。これらは最寄りの税務署に置いてありますし、国税庁のサイトからPDFをダウンロードすることも可能です。
これらの書類には、捺印する箇所が設けられていますが、認印でかまいません。ただし、シャチハタではダメ。役所関係の印鑑はゴム印が認められていないようです。
必要経費の計上に必要なのが、領収書やレシートです。少額の交通費ならともかく、モノや書籍などを購入した時は、取引があったことを証明できる書類がないとまずいですよね。お店などを営んでいて、仕入れがある場合も同様です。レシートは捨てずに取ってあると思いますが、これらは提出不要です。ただし、7年間または5年間の保管義務があるので、整理して保管しておきます。もし税務調査などで提示を求められた場合、速やかに対応する必要があります。
この他、確定申告書に添付する書類もあります。
源泉徴収票は、給与所得があった人や退職金をもらった人、年金受給者がもらう書類です。当てはまる場合は、確定申告書に原本を添付して提出します。もちろん、該当しない人は提出する必要はありません。
(※)税制改正により、平成31年(2019年)4月1日以降に提出する確定申告書へは、源泉徴収票は確定申告書への添付が不要となりました。同時に該当書類の5年間保存も不要になりました。源泉徴収票などは、一定のものを除いてその支払者から別途税務署へ提出されているので、確定申告書への添付が不要になったのです。(2019/12/25 スモビバ!編集部追記)
支払調書は取引先から送られてくるもので、報酬額と源泉徴収税額が記載されています。最近では送らないところもあるようですが、税務署には必ず取引先から送付されています。支払調書は、確定申告書への添付義務はないので、添付しなくてかまいません。ほかの帳簿や領収書と同様に大切に保管しておきましょう。ただし、もし支払調書が送られてこなければ、その分は自分で収入と源泉徴収税額を計算する必要があります。
控除証明書は、所得控除を申告するときに必要なもの。この書類の呼び方は、所得控除の種類によって変わってきます。個人事業主であれば誰もが関係するのが、社会保険控除に必要となる社会保険料(国民年金保険料)控除証明書ですね。その他、所得控除を受ける場合は、必ず支払いの証明書が手元に必要です。最近ではしっかり保管していますが、確定申告の時にこの社会保険料控除証明書や生命保険の支払証明書が見当たらず、再発行してもらったことが何度かあります。こういったことがないよう気を付けましょう(自戒)。
控除証明書は、添付しなくても、提出時に提示するだけでもかまわないようです。といっても、その場で提示して確認してもらうのも面倒なので、私の場合はすべて添付して提出しています。添付した書類は戻ってこないので、必要ならコピーを残しておきましょう。
いつも確定申告のときはバタバタしてしまいますが、マイナンバー制度が始まると、将来的にはこういった添付書類が不要になり、もっと簡単に確定申告ができるようになるはず。そうなるまではしっかりと添付書類の準備をしておきましょう。
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photo:Thinkstock / Getty Images
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この記事の執筆者
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