確定申告前にできる節税を今のうちに!

2021/03/31更新

この記事の執筆者柳原つつじ

あっという間に夏が終わり、秋がやってきました。今年も残りはあとわずかになってしまいました。気づけば来年がやってきてしまいそうですが、その前に、できる節税はやっておきたいもの。年内にどんなことができるのでしょうか。節税のための今日からできるアクションをまとめてみました。

POINT

  • 足しておくべき消耗品をチェック
  • 経営上必要と思われる30万円未満の資産の購入を検討する
  • 保険料や医療費など控除対象の金額を見直すという方法も

消耗品を買い足しておこう

節税する一番の方法は「経費を増やす」こと。所得税は、売上から経費を引いた所得に対してかかるので、経費を増やすことで、所得を減らすことができます。

もちろん、事業に関係する支出でなければ経費にできませんし、たとえ、経費にできそうなものでも、使わないものを買えば、無駄使いにしかなりません。

節税のために経費を増やすのならば、すぐに使い切ってしまうような消耗品を購入しておくのもよいでしょう。消耗品はどうせ使うものですから、余った分はストックしておくことができます。年内に買い足しておくべき消耗品がないか、チェックしてみてください。

まず思いつくのは、プリンター関連。用紙やインクが少なければ、年末までに時間のあるタイミングで買っておくとよいでしょう。特にインクは消耗品のなかでも高いですし、取引先に年賀状を送る際にも消耗しがちです。買い足しておきましょう。

ほかにも備品としては、文房具、名刺、伝票なども必要ならば購入しておくこと。どうせ使いますからね。電球も忘れがちですが、ストックできる備品です。

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30万円未満の資産を購入する

ただし、消耗品は「10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のもの」と決められています。10万円以上のものは、固定資産として減価償却が必要となります。しかし、その場合も節税となることがあります。

まず、「10万円以上20万円未満の資産」であれば、価格を3等分して、償却することができます。例えば、15万円のビデオカメラを業務用として購入した場合は、5万円ずつ3年で経費にできます。消耗品よりも高額なので、3分の1でも節税効果は高いです。

さらに、もし青色申告を行っていれば、「10万円以上30万円未満の資産」は「少額減価償却資産」として、全額経費として計上することができます。青色申告者は、20万円の資産をいくつか買っておくだけで、大きな節税になると言えるでしょう。

「必要なものはすでに買っているから……」

そう思われるかもしれませんが、これからの事業展開も考えてみてください。新しい事業に取り組むのであれば、それに必要な機材などを上記の範囲で購入しておき、今年から使用を始めれば、今年分の経費として節税することが可能です。

控除を増やすという方法も

節税というと、「まずは経費から」というイメージが先行しがちですが、控除されるものを見直すという方法もあります。

例えば、医療費控除については、年間に医療費が10万円以上かかった場合は申告することができます。一度、医療費を計算してみましょう。もし、10万円まであと少しならば、歯の治療など、「気になるけれど行っていない」ものがないかを考えてみて、年内に病院に行っておいてはいかがでしょうか。この「医療費控除」は本人にかかった医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となりますので、忘れずに確認をしておきましょう。
ただし、人間ドックの費用については、原則として医療費控除の対象外になってしまうので、注意しましょう。

また、年内に地震保険へ加入して1年分の保険料を支払えば、最大5万円までの全額が地震保険料控除の対象になります。まだ加入していない人は、検討してみてはいかがでしょうか。

さらに、自治体へ寄付をすることで、寄附金控除が申請できる「ふるさと納税」を活用してみるのもよいでしょう。所得控除が受けられ住民税軽減効果もある上、特産品も受け取れるので、節税と合わせて、一石二鳥です。

photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の執筆者柳原つつじ

出版社勤務を経て、フリーエディター、コラムニスト。歴史、伝記・評伝、経営、書評、ITなどを得意ジャンルとして、別名義で著作多数。ここでは、脱サラフリーランスならではの視点で、お役立ち情報をお届けしたいと思います。

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