切手や収入印紙は未使用でも経費になる?勘定科目・仕訳方法

2021/03/31更新

事業を運営していくうえで、なにかとよく使用することが多いのが「切手」と「収入印紙」です。これらの購入費用は会計上どのような勘定科目に仕訳されるのでしょうか。また、年末に未使用のままの残った場合はどのように処理すれば良いのでしょうか。

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POINT

  • 切手は「通信費」、収入印紙は「公租公課」に仕訳をする
  • 切手や収入印紙は、購入時に経費処理しても問題ないが、年末の未使用分は「貯蔵品」に振替える
  • 切手は、購入時に課税仕入れとして処理できる

切手や収入印紙を購入した場合の仕訳について

仕事に使用する目的で切手を購入した場合、購入費用については「通信費」として仕訳をします。また、切手だけに限らず業務に使用するハガキや電報代なども通信費となります。

これに対し収入印紙は、「印紙税」という税金のため、勘定科目としては固定資産税や不動産取得税などと同様に「租税公課」に該当します。

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切手や収入印紙を経費として処理をするタイミング

切手や収入印紙の購入費用は、その「使用時」に経費として計上するのが原則です。つまり、購入後はいったん「貯蔵品」として資産計上したうえで、使用するときに経費として処理をしなければなりません。

けれども、切手1枚1枚に対してそのような処理をするとなると、事務作業が非常に煩雑となりますので、実務上は「購入したらすぐに使用する」という前提のもとに、購入時に一括して経費として処理をすることが一般的です。

もしも切手や収入印紙が年末に残っていた場合はどうすればいいの?

切手や収入印紙の購入費用を、その購入時に経費として処理しているのは、あくまでも「すぐに使用する」という前提があるからです。そのため、年末にこれらの未使用分が残っていた場合は、いったん経費から外し、資産として「貯蔵品」に計上しなければなりません。

では、なぜこんな面倒なことをしなければならないのでしょうか。その理由は不適切な節税を防止するためです。

仮に年末に残った未使用分をそのまま経費として処理をしても良いとしてしまった場合、多くの利益が出ている年度において、故意に多くの経費を作り出すという目的で年末に大量の切手や収入印紙を購入しようとする事業主が出てくる可能性があります。

このような行為を防止するために、原則に立ち返って、未使用分に関しては本来あるべき姿である「貯蔵品」として処理をしなければならないのです。

ただし、数枚程度の、極めて少量で、定期的にかつ継続的に消費する量の切手や収入印紙であれば、貯蔵品にしたところですぐに使用する可能性が高いため、そのまま買ったときに経費として処理をしても問題ありません。

消費税の取扱いについて

切手や物品切手(商品券や旅行券、タクシー券など)の消費税を認識するタイミングにも注意が必要です。先ほどの経費処理と同様に、原則としては「使用時」に消費税を認識(課税仕入れ)します。

ただし、消費税の基本通達(税務当局の決まりごと集のようなもの)で、切手や物品切手については、継続的に購入した日が含まれる課税期間に消費税を認識(課税仕入れ)している場合には、購入時の課税仕入れが認められています。このおかげで、切手の行方を1枚ずつ追って使用時に課税仕入れとする必要がないのです。

このように、切手や収入印紙については、実務上は購入時に経費として処理をします。しかし、年末に未使用分が生じた場合は、いったん経費から外して「貯蔵品」として資産にまわし、来年に持ち越す必要があります。特に、未使用枚数が多い場合は、確実にこの会計処理をしないと税務調査の際に指摘を受ける可能性があるため十分注意しましょう。

photo:Thinkstock / Getty Images

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