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会社の設立時に必要な印鑑は?種類や代表印(会社実印)の選び方

2024/01/11更新

この記事の監修森 健太郎(もり けんたろう)

会社の設立にあたり法人登記をする際には、原則として会社の印鑑が必要です。また、会社を設立した後も、事業活動を行う中で、はんこを利用するさまざまな場面が出てくるでしょう。会社で使用するはんこにはいくつかの種類があり、それぞれ用途や形状などが異なります。

ここでは、会社の設立時に必要なはんこについて、種類や選び方のポイント、注意点を解説します。

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会社設立の際には、まず印鑑登録を行う代表印を準備する

会社を設立するときにまず必要になるのは、代表印(会社実印)の印鑑です。会社を設立するには法務局で法人登記の申請をしますが、一般的には、登記申請の際に併せて代表印と印鑑届書を提出し、印鑑登録を行います。

従来は、法人設立登記にあたっては印鑑の提出が必須でしたが、2021年2月15日から法改正によって、オンラインで登記申請を行う場合は任意になりました。

だからといって、会社の印鑑が不要になるというわけではありません。例えば、銀行などで法人口座を開設したり融資を申し込んだりする場合には、印鑑登録証明書の提出が必要ですが、代表印がなければそもそも印鑑登録ができません。取引先との契約を結ぶときに、代表印の押印を求められることもあります。

会社設立後に印鑑登録を行う場合、改めて法務局で手続きをしなければならず、二度手間になってしまいます。そのため、登記申請をオンラインで行うとしても、会社設立時には代表印を作成しておくのが一般的です。

また、会社が使用するのは、代表印の印鑑だけではありません。法人口座を開設するときには銀行印、請求書や領収書といった書類に押印するには、角印(社判)の印鑑が一般的です。会社を設立するときには、代表印と併せて銀行印や角印も作成しておくと、法人口座の開設時・書類への押印時に便利です。

  • 会社手続きの流れについては以下の記事を併せてご覧ください

会社設立の流れとは?株式会社を設立するためにやることや必要書類を解説

会社設立時に必要なはんこは、代表印を含め、以下の4種類です。

会社設立時に必要なはんこの種類

  • 代表印(会社実印)
  • 銀行印
  • 角印(社判)
  • ゴム印

代表印(会社実印)

代表印は会社実印とも呼ばれ、法務局に印鑑届書を提出して印鑑を登録したはんこのことです。会社実印は、各種契約や不動産の売買などの場面で使用されます。押印することで会社の正式な意思決定を示す重要な実印であり、銀行印と混同しないように適切に保管しなくてはいけません。

代表印の大きさには規定があり、一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものでなければいけないと定められています。規定外のものは印鑑登録ができないので注意しましょう。形状には特にルールはありませんが、押しやすさや書類内でのバランスなどを考慮して、多くの会社が採用している直径18~20mmの丸印を選ぶといいでしょう。

銀行印

銀行印は、金融機関で法人口座を開設する際に使用します。代表印を銀行印として兼用することも可能ですが、代表印は公的な効力を持つ非常に重要なはんこです。紛失や悪用のリスクを防ぐためにも、代表印とは別に銀行印を作成する方がいいといえます

代表印とはサイズを変えて銀行印を作成しておくと、判別がつきやすくなって便利です。なお、極端なサイズの銀行印は金融機関に認められないことがあるので、口座を開設する金融機関の規定をあらかじめ確認しておきましょう。

角印(社判)

角印は日常業務において使用され、社判とも呼ばれます。個人の認印のような位置付けで、主に請求書や発注書、見積書などの書類に押すために用いるものです。

角印の代わりに代表印を使用することも可能ですが、万が一、代表印を紛失し悪用されてしまったりすると、書類を偽造され知らないうちに多額の借金を背負ってしまうリスクもあります。そのため多くの会社では、代表印や銀行印と分けて、角印を別に作成します。

ゴム印

ゴム印は、会社名や住所などを記載する手間を省くために用いる、印面がゴム製のはんこです。会社名、住所、電話番号、代表者名などが分割できるものが多く、用途により組み合わせて使います。

例えば、申込書や領収書、封筒などは、正式な署名が必要ありません。そういった場合には、ゴム印を使うと手書きの手間を軽減することができます。申込書や領収書、封筒などを多く扱うような事業を行っている場合には、ゴム印を作成しておきましょう。

会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイント

会社のはんこを準備するときには、個人のはんことは違うポイントがあります。実印や会社印が用途に合ったものでなければ、購入し直す必要が出てきます。

そのようなことにならないよう、会社の代表印や銀行印、角印を選ぶ際には、次の点に注意しましょう。

会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイント

  • 印鑑の種類に応じて大きさを選ぶ
  • 判読性が低い書体を選ぶ
  • 耐久性の高い素材を選ぶ

印鑑の種類に応じて大きさを選ぶ

会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイントには、印鑑の種類に応じた大きさを選ぶことが挙げられます。

代表印(会社実印)の大きさについては規定がありますが、それ以外の印鑑は特にサイズの決まりはありません。ただ、代表印と銀行印の区別をつけるためにも、印鑑の大きさは、角印>代表印>銀行印となるように作成するのが一般的です。

それぞれの印鑑のサイズの目安は、角印が一辺21mmまたは24mm、代表印が18mmの丸印、銀行員が16.5mmの丸印です。会社名の文字数によっては、はんこ自体のサイズを変更する必要があるため、サイズ選びに不安のある方は印影のプレビューで確認してから選ぶといいでしょう。

判読性が低い書体を選ぶ

会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイントには、判読性が低い書体を選ぶこともあります。

一般的に会社の印鑑は、偽造を防ぐためにあえて判読性が低い書体を選びます。中でも、代表印に採用されることが多いのが篆書体(てんしょたい)です。吉相体(きっそうたい)も、代表印や銀行印によく用いられ、文字と枠が接する部分が多いため欠けにくいという特徴があります。

比較的、可読性が高い古印体(こいんたい)は、角印に選ばれることが多い書体です。

同じ書体でも、漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベットといった文字の種類や画数、文字数などによって印鑑の印象は変わるので、社名に合わせて書体を検討するといいでしょう。

耐久性の高い素材を選ぶ

会社設立時に必要なはんこを選ぶ際のポイントには、耐久性の高い素材を選ぶことも挙げられます。

会社のはんこは長く使い続けるものなので、摩耗によって印鑑が変化することのないような素材を選ばなければなりません。

はんこの素材として一般的なのは柘(つげ)ですが、柘より耐久性の高い黒水牛や、強度と高級感を兼ね備えたチタンなども多く選ばれる傾向があります。その他、耐久性とコストのバランスが良い薩摩本柘(さつまほんつげ)や彩樺(さいか)なども、会社のはんこに適した素材といえます。

  • 法人登記に使用する印鑑については以下の記事を併せてご覧ください

法人登記に必要な印鑑の種類は?作っておくべき会社の実印を解説

会社設立時に準備するはんこはセットで購入しておく

代表印と銀行印、角印は、会社設立時にセットで準備するのが一般的です。代表印は登記申請の際に必要ですし、会社を設立したら法人口座を開設することになるため、すぐに銀行印も必要になります。

事業活動をスタートさせれば、請求書や領収書、見積書などに角印を押す場面も増えます。押印がなくても効力を失うものではありませんが、商習慣として押印が求められることが一般的です。

印鑑が必要になったタイミングで1種類ずつ購入していると手間がかかるので、できれば会社設立時にセットで作成しておいた方がいいでしょう。場合によっては、代表社印と銀行印、角印をセットで購入すると、セット割引が受けられることもあります。

また、購入する際には、収納する印箱や朱肉、マットなどの備品も忘れずに準備しておくようにしてください。

会社設立時には印鑑証明書も取得しよう

印鑑証明書(印鑑登録証明書)とは、代表印(会社実印)が間違いなくその法人のものであるということを証明する書類です。印鑑証明書は、法人口座の開設や不動産の売買契約、融資の申込み、契約書で実印を求められたときなど、さまざまな場面で必要になります。印鑑証明書を取得するには、法務局の窓口、郵送、オンラインの3つの申請方法があります。

なお、印鑑証明書の取得にあたっては、印鑑カードが必要です。印鑑カードは、代表印を登録後、法務局に印鑑カード交付申請書を提出すれば発行されます。会社の設立にあたって代表印を登録したら、忘れずに印鑑カードも作成しておきましょう。

  • 法人の印鑑証明書については以下の記事を併せてご覧ください

法人の印鑑証明の値段はいくら?手数料や取得方法も解説

会社設立を手軽に行う方法

会社設立の際には、はんこの用意だけでなく、さまざまな手続きが必要になります。会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、自分でかんたんに書類作成ができる「弥生のかんたん会社設立」と、起業に強い専門家に会社設立手続きを依頼できる「弥生の設立お任せサービス」です。

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設立手続きと併せて会社の印鑑も準備しておこう

法人設立登記の申請を行う際には、基本的に会社の代表印(会社実印)が必要です。オンラインで登記申請をするなら印鑑の提出は任意ですが、事業活動の中で実印を求められる場面は多々あります。また、会社を設立後は銀行印や角印の印鑑も必要になり、これらは代表印とは分けて作成することが一般的です。

設立前後の忙しい時期に二度手間を避けるためにも、会社を設立するときには、代表印と銀行印、角印をセットで準備しておくといいでしょう。また、会社を設立する際には、印鑑カードの作成以外にも、さまざまな書類の提出や手続きが必要になります。

書類の作成や手続きをサポートし、スムースに会社設立を進められる「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」の活用を、ぜひご検討ください。

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この記事の監修森 健太郎(もり けんたろう)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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