2019年10月に消費税率が10%に引き上げられるとともに、飲食料品等については8%の軽減税率制度が創設されます。一言で飲食料品といっても8%になるもの、10%になるものがあり、さらには外食なのかテイクアウトなのかでも税率が異なるケースが出てきます。軽減税率の判断ポイントはどこにあるのでしょうか。
今回は飲食店の軽減税率について解説します。
最初に今回の軽減税率制度の概要について説明しましょう。消費税の税率は、2019年10月1日から標準税率10%へ引き上げられ、一定の品目については軽減税率制度により税率8%となる複数税率が予定されています。
軽減税率8%が適用になるのは、次の2品目の譲渡です。
「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料をいいます。なお、後述しますが、この飲食料品の譲渡には、「外食」や「ケータリング」は含まれません。また、飲食料品の輸入(保税地域からの引き取り)についても、軽減税率の対象となります。
新聞の譲渡については「定期購読契約に基づくもの」とありますので、コンビニなどで都度販売される新聞については軽減税率の対象外となります。
今回は、①の飲食料品について詳しく見ていきます。
軽減税率8%の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品のことをいいます。食品表示法では、「食品」はすべての飲食物(食品衛生法に規定する「添加物」を含む)をいいますが、いわゆる「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」を除くとされています。
例えば、コンビニで買える栄養ドリンクでも、清涼飲料水である「Red Bull」は軽減税率の対象となり、医薬部外品である「ユンケル」は軽減税率の対象となりません。
軽減税率8%の対象となる飲食料品の概要は次のとおりです。
ここからは、飲食店における軽減税率の判断ポイントを見ていきましょう。
「外食」は軽減税率の対象とならないとされています。ここでいう外食とは、テーブルなどが置いてある店で飲食をすることをいいます。
この飲食設備は、事業者自らが設置したもののほか、設備設置者から使用許可を受けている場合も含みます。
一般的にはレストランや居酒屋、喫茶店、フードコートなどでの食事の提供がこれにあたりますね。おでん屋やラーメン屋の屋台のように事業者が飲食設備を設置している場合も軽減税率の対象とはなりません。
また、カラオケボックスや映画館、ホテルのルームサービス等で飲食する場合は、部屋や座席といった飲食設備を使用することになりますから、これら特定の施設での飲食料品の提供は軽減税率の対象となりません。
飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、または包装を施して行う譲渡、いわゆるテイクアウトは外食に含まれないため、軽減税率の対象となります。
また、飲食店で飲食し、その後残りを持ち帰った場合などは、提供時点では外食であるため軽減税率の対象になりません。その飲食料品の提供等を行った時点で判定することとなっています。
回転寿司店などでは、お客様が案内された席で寿司をパック詰めして持ち帰ることができる場合がありますが、店内での飲食と区別されない状態での食事の提供は軽減税率の対象となりません。もちろん、持ち帰り用として注文を受け、パック詰めをして提供するものは軽減税率の対象となります。
また、キッチンカーや弁当の露店販売など、飲食設備を設置しておらず、公園のベンチなど顧客以外の者も自由に使用できるもので使用許可(お祭りなどの催しで講演を占有する場合は公園使用許可が必要です)を取っていない場合などは、軽減税率の対象となります。
それから、飲食店であっても、レジ前での菓子の販売など、持ち帰りを前提とした飲食料品の販売は軽減税率の対象となります。
外食と並んで、ケータリングも軽減税率の対象とならないとされています。ケータリングとは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいいます。出来上がった料理を宅配するのとは違い、ケータリングは現地で調理や給仕というサービスも料金に含まれるため、それが自宅であっても外食に準ずるものとして、軽減税率の対象とはならないのです。
ただし、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでの飲食料品の提供や、学校給食として行う飲食料品の提供などのうち、同じ日の間に同じ者に対して行う飲食料品の提供の税抜き対価額の金額条件など一定の要件を満たすものについては軽減税率の対象となります。
具体的な対象範囲や要件について詳しくは
国税庁 「消費税軽減税率制度の手引き」P18 (4)有料老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食」を参照ください。
そば屋の「出前」やピザの「デリバリー」などは、できあがった飲食料品を単に届けるだけであるため、軽減税率の対象となります。
果樹園での果物狩りや潮干狩り、釣り堀等の入場料については、お客様が果物を収穫するなどし、その場で飲食するといったイベントとしての役務の提供になりますので、飲食料品の譲渡に該当せず、軽減税率の対象となりません。
ただし、収穫した果物等について別途対価を受け取る場合には、飲食料品の譲渡として軽減税率の対象となります。
例えば、あるぶどう農園での料金システムは次のようになっています。
この場合、園内での収穫や飲食の対価である入園料、食べ放題料金は軽減税率の対象となりません。一方で、持ち帰ることが明らかで別途対価を受け取るおみやげ販売は、軽減税率の対象となります。
一言で飲食料品といっても飲食店の場合、外食なのかテイクアウトなのかといったシチュエーションによって税率が異なる場合もあります。 わかりやすい例を挙げると、ファーストフード店で店内で食べれば10%、お持ち帰りだと8%と、同じ商品でも税率が分かれるようになるのです。
軽減税率は対象品目の線引きが難しいですが、正しく理解するために、新しい情報を入手することを意識していきしましょう。
※本記事とあわせて「【小売店の軽減税率】その飲食料品は8%?10%?判断基準を税理士が解説!」を読むと理解が深まるので、ぜひどうぞ。
photo:Getty Images
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この記事の執筆者
1972年生まれ。税理士。弥生認定インストラクター。「宮原裕一税理士事務所」
弥生会計を10年以上使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。弥生会計に精通した税理士として、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。
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