YouTuberの確定申告はどうやる?話題の税理士YouTuber・ヒロ先生に聞いてみた!

2021/03/31更新

この記事の執筆者矢郷真裕子

数あるメディアの中でも、日に日に存在感を増している「YouTube」。動画コンテンツを投稿するYouTuberたちの人気が高まり、テレビを超えた影響力を持ち始めたように思える人も多数です。

最近、特に注目を集めているのが「ビジネスYouTuber」と呼ばれる人たち。中でもヒロ先生こと、ヒロ☆総合会計事務所代表税理士の田淵宏明先生が運営する「税理士YouTuberチャンネル!!」は、税に関するさまざまな動画がコンスタントに投稿されており、チャンネル登録者数約7.4万人(※11月11日時点)を誇ります。

今回は、税理士YouTuberのヒロ先生に、YouTuberの確定申告についてお話を伺いました!

ビジネスYouTuber元年の2019年、登録者数は7万人突破!「税に詳しくない方の救済になれば!」

まず、ヒロ先生がYouTuberとして活動を始めたきっかけや理由は、何だったのでしょうか?

ヒロ:僕はYouTubeチャンネルを2017年に開設しました。その頃にはすでに、活躍している有名なYouTuberさんが多く、自分も動画を見ていて「YouTubeっておもしろそうだな!」「自分でもできるかも」とシンプルに感じたことがきっかけです。

あとはやはり、お金を稼げると聞いて興味を持ったのも正直なところですね(笑)。税理士は労働集約型の仕事で、個人事務所だとどうしても労働力不足に陥っていたので、YouTubeが副収益の柱になってくれたらいいなという期待もありました。

最初は、税に関するセミナー動画の販売なども考えました。しかし、そのやり方自体のニーズが減りつつありましたし、長時間のセミナー動画は量産が難しく……。ニーズがあって、比較的コンパクトな動画が好まれるYouTubeというメディアを選んだという形です。

YouTuberの活動を実際に始めてみて、どんな思いや感想を抱いていますか?

ヒロ:チャンネル登録者数が100人を超えるのに、約半年かかってしまうくらい、最初はなかなか動画を見てもらえなくて大変でしたね……(苦笑)。でも、登録者数が増えるにつれて、いろいろな方との交流が生まれ、税理士業務に関わる依頼も増えて、やってよかったなと感じています。

初めは単純な興味で始めたYouTubeですが、今は、税理士と顧問契約が結べない小規模事業者の方との接点として、意義のある活動ができているという充実感もありますね。大げさな言い方かもしれませんが、税に詳しくない方の救済につながれば……という気持ちを持って活動するようになりました。

確かに最近は、教育やビジネス関連の動画が注目され、「ビジネスYouTuber」と呼ばれる方も増えてきている印象があります。ヒロ先生が動画を作る際に、意識していることはありますか?

ヒロ:内容については、なるべく専門用語を使わないよう心がけています。税理士のセミナーでは、専門的な細かい資料を作りがちですが、YouTubeの場合は「専門的な内容を、一般の方にどれだけ簡単に伝えられるか」が重要だと思うので。

また、時間がかかる動画編集を外注するようにしたので、今は企画出しに労力をかけています。やはりYouTube動画は企画が命で、タイトルや内容で再生回数が大きく変わってきますからね。普段の税理士業務でお客様に聞かれたことの中に、一般の方が気になっていたり、知りたがっていたりするお宝ネタが多いので、企画になりそうなことはしょっちゅうメモしています。

それ以外に、喋り出しの余計な「あのー」「えーっと」などをカットして、テンポよく見られるようにする、照明にも気を使うなど、撮影・編集面のテクニックも意識して勉強中です。

動画をコツコツと定期的に上げていくために、企画出しは日頃から欠かせない要素なんですね。そんなヒロ先生のチャンネルの収益事情は、ズバリどのような感じですか?

ヒロ:それについて詳しく話している動画はこちらですので、見ていただけるとありがたいです(笑)

この動画のアップロード日以降、新たなヒット動画が3本ほど出て、収益も増えました!

動画を撮ってアップするのは大変ですが、ビジネスYouTuberは動画再生数の単価も高いので、頑張って作れば不動産のように手堅く稼いでくれる資産だなと感じていますよ。

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専業、もしくは本業に付随するYou Tuberは「事業所得」、副業は「雑所得」で確定申告

前提として、YouTuberは主にどういったところから収入を得ることになるのか教えてください。

ヒロ:メインは広告収入の「Google Adsence」になります。あとは、企業から依頼を受けて動画を制作する「企業案件」や、イベント・グッズ販売による収入などが考えられます。

ブロガー出身の方は、YouTubeから自分のブログに誘導し、そこでアフィリエイト収入を得ているケースもありますね。

動画を見ている人の多くが、「YouTube Premium」という、月額料金を払うと広告が非表示になるプランのユーザーだとしても、収入に影響はないのでしょうか?

ヒロ:詳しい仕組みは公開されていませんが、YouTube Premiumのユーザーが動画を視聴した場合、その利用料金の一部をYouTuberが得られるようになっています。Googleは気前がいいなと思いますよ(笑)。

YouTuberは専業の方もいれば、副業の方もいらっしゃいます。専業と副業で、それぞれどのくらいの所得から確定申告をする必要がありますか?たとえば、平日は会社員で、土日だけYouTuberとして活動している方も、確定申告は必要でしょうか?

ヒロ:専業のYouTuberは個人事業主になるので、利益が出ていて所得控除額を差し引いても所得が発生するような場合は確定申告必須。赤字なら義務はないのですが、それでも青色申告であれば、最長3年間、赤字を繰り越すこともできます。

また、副業のYouTuberは、給与が1か所と仮定すると、YouTubeでの所得金額が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要になります。線引きは金額によるものですから、1年間に1~2本の動画だけで20万円超稼いだ人も、300~400本の動画で20万円超稼いだ人も、どちらも確定申告が必要なことには変わりありません。

開業届や確定申告の職業欄は「動画クリエイター」「映像制作」などでOK !

開業や確定申告の際、YouTuberの「職業欄」はサービス業なのか、専門職なのか、どの分類がいいか迷ってしまいそうですが。

ヒロ:一般的には「動画クリエイター」や「映像制作」などの専門職にしている方が多いようですが、自分の好きなように申請してOKですよ。それによって大きく税率が変わることなどはないので、心配しないでください。

たとえば、本業は青果店の店主で、野菜の紹介や野菜を使った料理動画をYouTubeにアップしたら、それは本業の延長としての収入になりますか?また、もし美容師の方が野菜の紹介や野菜料理の動画をアップした場合はどうなるのでしょうか?

ヒロ:青果店店主の事例の場合は、事業に付随して生じた収入として、事業所得に該当すると考えていいでしょう。

一方、美容師の人が野菜の紹介動画を公開の事例のように、本業に関係がない内容の動画で生じた収入は、副業扱いで雑所得に該当しますね。確定申告の際は気をつけましょう。

なるほど。その他にも、YouTuberが確定申告の際に気をつけるべきことがあれば教えてください。

ヒロ:Google Adsenceによる収入の見込み金額は、YouTuber側がいつでも見られるようになっています。ただし、そこに調整が入り、確定金額は少し異なることが多いため、実際の収入額をしっかり確認して計上することが重要です。

2019年4月1日以後のGoogle広告では、「Google広告に関する請求業務が、シンガポール法人のGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.から、日本法人であるGoogle合同会社へと変更になりました」と告知がありましたが、確定申告への影響はありますか?

ヒロ:確かに、リスティング広告の「Google広告(旧Google Adwords)」は日本法人に変更になったため、消費税がかかるようになりました。しかし、YouTubeに関するGoogle Adsenceのほうは扱いが違い、シンガポール法人のままなので、国外取引として消費税不課税となり、取引の仕訳なども変える必要はないと思います。

もし、今後Google Adsenceのほうも変更になったら、僕のYouTubeチャンネルで解説します(笑)。

その際は、ヒロ先生の動画をチェックすれば安心ですね!YouTuberは、チームや兄弟など複数人で活動している場合も多いですが、売上はどのような申告方法になりますか?

ヒロ:基本的には、誰かひとりを代表に決め、その人から他のチームメイトに給与か報酬としてお金を支払うという形で、収入を按分しているのではないでしょうか。その実態に基づいて、個人でそれぞれ確定申告をすればOKです。

YouTuberの経費は、「動画の制作や内容に関係があるか」がポイント

ここからは、気になるYouTuberの経費について伺えたらと思います。YouTuberの経費として認められるのはどんなものか、具体的に教えてください。

ヒロ:YouTuberの確定申告で認められる経費としては、たとえば以下のようなものが考えられます。

  • 撮影用機材や素材、動画編集用PCやソフトなどの購入費
  • 撮影用衣装の購入費、製作費
  • YouTuber仲間との打ち合わせ時の飲食代や、場所のレンタル代
  • 撮影場所への交通費、滞在費
  • 撮影用の部屋やスペースの家賃、光熱費、インターネット料金や携帯電話料金など
  • 動画の公開収録を主催した場合の会場費、広告宣伝費など

打ち合わせや撮影をする場所で、「この場所は経費としては認められない」というのはありますか?また、山や海などで打ち合わせや撮影をする場合、動画の内容に直接の関係がなくても、交通費や滞在費を経費として計上できるのでしょうか?

ヒロ:たとえば、場所がカラオケボックスやホテルであろうと、山や海であろうと、YouTubeに関する打ち合わせや撮影をした実態を、その場所に行くべき理由があったことと併せて、きちんと説明できるのであれば経費として認められますよ。打ち合わせなら、議事録を作っておくと、証明になるのでいいかもしれません。

ただし、動画の内容に直接の関係がないとNGです。プライベートの旅行のついでに打ち合わせや撮影をしても、もともとはYouTubeのためにその場所に行っているわけではないですからね。

なるほど。動画の企画・内容への必要性がある場所に、撮影のために行ったという説明がつくかどうかが大事なんですね。他に、YouTuberの経費に関して、気をつけたほうがいいことや間違いやすいことはありますか?

ヒロ:YouTuberに限ったことではありませんが、たとえば飲食代の仕訳を「接待交際費」にするか、「会議費」にするか、法人なら「福利厚生費」にするか……など、迷って勘定科目をコロコロ変えるのはお勧めできません。

「去年は接待交際費にしていたけど、今年は会議費にしよう」と変えてしまうと、期間ごとの金額の比較ができないので、事業の推移を見る際や、税務調査の際に苦労するかもしれません。できるだけ、科目は自分なりに統一するのがいいでしょう。

もし、ふたり以上のチームでYouTuberとして活動している場合、チームメイトと同じ収入なのに、経費に計上する額が違いすぎると、問題になりますか?

ヒロ:確定申告では、チームメイトだからといって、誰かと誰かを並べて比較するという考え方はしていないと思います。それよりも、事実と異なる経費を計上するほうが問題なので、実態に則した申告をおこなってくださいね。

「超高級時計を買ってみた!」を経費にするのはNG!でも……?

ここからは、さらに細かいジャンルごとの経費についてうかがっていきたいです。メイク、ファッション、料理といったジャンルで動画を作っている場合、家事消費が多そうです。YouTuberの家事消費の計上の仕方と、注意点について教えてください。

ヒロ:家事関連費は、動画内で実際に使っている量の分だけ計上するのが、一番わかりやすく、明確に説明もしやすいのではないでしょうか。動画内で、メイク用品や調味料などをすべて使いきることはほとんどないですよね。それなのに、購入費の全額を計上してしまうのは、実態に合っていませんから、注意してください。

エンタメ系のYouTuberだと、「バケツで巨大プリンを作ってみた」「ペットボトルで家を作ってみた」など、意外な材料やアイテムを使って何かを製作するという動画も多いですが、ここで使ったものは経費として認められますか?

ヒロ:これも、きちんと動画で使用している分は大丈夫だと思います。

商品紹介を得意とするYouTuberで、「超高級時計を買ってみた」などといったテーマの動画を作る場合、購入した超高級時計は経費としてOKなのでしょうか?

ヒロ:超高級時計は、消耗品ではなく、資産として残ります。そのため、動画で使ってもその後で私物にするなら、経費としては認められません。もし、企画として特定の人にプレゼントするなら接待交際費、不特定多数の視聴者の誰かにプレゼントするなら、広告宣伝費として計上することができるでしょう。

さすがに「資産になるほどの高級品も経費に!」という、うまい話はないんですね。「屋台でニンテンドースイッチが当たるまで買ってみた」「目的のものが出るまでガチャをやってみた」などといった、目的を達成するまで行動し続ける動画がテーマの場合も、経費として認められる基準は同様でしょうか?

ヒロ:そうですね。手元に10万円以上の品物が残るなら、それは資産の扱いになるでしょう。一方で、資産価値のないものは、消耗品として処理していいと思います。

屋台やガチャだと、領収書が出ないケースも多いでしょうから、出金伝票に自分で記録をつけておいてくださいね。

ゲーム系YouTuberが「ゲーム実況のためにゲームを購入する」「100連ガチャをスマホゲームでやって実況するために課金する」など、ゲーム実況系の動画を作成する場合も、ゲームに関係するものは経費計上していいですか?

ヒロ:これも動画制作に使用した分はOKです。すべてにおいて、YouTubeという事業に関わる経費であることの根拠を持っておくことが大切です。

次に、ペットや昆虫を育てていて、その様子をYouTubeにアップしているなど、生き物ネタのYouTuberについて、減価償却のポイントや、経費として認められる基準・認められない基準などはありますか?

ヒロ:10万円未満の昆虫などは、消耗品として処理することができます。10万円以上のペットなどの購入費は、一定の条件を満たしているならば、「一括償却資産」か「少額減価償却資産」として、一括で経費を計上できます。犬や猫などの耐用年数も決められているため、減価償却することで徐々に損金計上していけるはずです。

動物の維持費や飼育費用は、YouTube動画の撮影にかかった時間の分を計算して、計上することを考えましょう。

YouTubeでの売上に貢献している分は、問題なくペット代も経費計上できるんですね。では、パチンコの実況動画を作っているYouTuberは、赤字になった場合、経費として計上していいのでしょうか?

ヒロ:これも同様に、動画の撮影にかかっている時間の分はOKです。あまりに負け続きだと、本人としてはつらいと思いますが(笑)。

「演奏してみた」「歌ってみた」など、音楽を扱う動画を作成する場合、著作権の問題があると思います。該当する権利者への利用料を支払う場合、どのような仕訳となるのでしょうか?

ヒロ:契約によって多少異なるかもしれませんが、「支払手数料」という科目での仕訳が一般的かと思います。たとえば、3年分の手数料をまとめて払っている場合は、その金額を36か月で割って、月数を乗じて算出してから計上するなど、期間対応を忘れないように気をつけてください。

適正な申告と対応が大事!YouTuberの税務調査

続いては、本人ではなく、自分の子どもがYouTuberで、収入が発生した場合の確定申告の注意点について教えてください。

ヒロ:親であっても、税理士以外が確定申告書を作成することは、税理士法違反になってしまいます。とはいえ、親が子ども本人の意思に基づいて、代わりに記帳業務をおこない、さらにそのまま確定申告書の記入を代行すると捉えれば、親が作成するのもOKでしょう。

もちろん、税理士に支払う費用が収入に見合うのであれば、税理士に依頼してもいいと思います。

ただし、1~12月の合計所得金額が38万円を超えると、子どもが親の扶養から外れて、扶養控除などが受けられなくなるので、注意が必要です。

年収が高くなると、税務署の調査が入りやすくなると聞きます。YouTuberは、日頃からどのようなことに気をつけているといいでしょうか?

ヒロ:当たり前のことですが、無申告や虚偽記載は絶対にNGです!特にYouTuberに関しては、動画再生回数などのデータから収入をすぐリサーチできるので、情報は筒抜けだと思っておくほうがいいでしょう。

税務調査の際は、YouTubeやIT関連に詳しくない調査官が来る可能性もあります。その人にも明確に説明できるよう、事業内容と経費との根拠や、チャンネル登録人数の推移などを、わかりやすくまとめておけるといいですね。

YouTuberだと、税務調査でパソコンを調べられることもあるかと思いますが、大事な動画データがなくなったり、復元ソフトを入れられたり……などといったことは避けたいはずです。パソコンの調査への対策を教えてください。

ヒロ:帳簿で事足りれば、パソコンはあまり見られないと思いますよ。どうしても必要があって見せてほしいと言われたら、パソコンをそのまま渡してしまうのではなく、自分で操作して、指定のページだけを表示するようにすれば、不具合は防げるでしょう。

最後にまとめとして、YouTuberの確定申告について、アドバイスをお願いします!

ヒロ:YouTuberならではの節税対策など聞かれることもありますが、そういったものは特にありません。実際は地道な努力が必要で、世間が考えているほど甘い事業ではないということです(笑)。

今回ご説明したように税務申告ではいかに「按分計算」なるものが大事かおわかりいただけたかと思います。動画収録における各経費について全てが全て100%経費性があるということはまずあり得ないのです。「なぜ、その%なのか?」、その理由等をきちんと説明できるよう事前に準備しておくことが大切なのです。

でも、この2019年は「ビジネスYouTuber元年」といわれていて、今後ビジネス系YouTubeの分野は、さらに発展していくと考えられます。YouTuberを目指している方がいるなら、僕と一緒に頑張りましょう!

田淵宏明(たぶち ひろあき)近畿税理士会所属。大阪府豊中市出身。ヒロ☆総合会計事務所新規タブで開く代表税理士。
「中小企業の社長様や個人の資産家様がお金の悩みから解放され、本業に専念出来るよう、守りを固めるファイナンシャル・パートナー」を理念にサポート。

田淵宏明

Photo:沼田学

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この記事の執筆者矢郷真裕子

編集者・ライター。出版社勤務を経てフリーランスに。手がけてきた分野はエンターテインメント(お笑い・音楽)、グルメ、衣料(ファッション)、児童、占い、街ブラ、ライトノベルなど。

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