スモールビジネスを営んでいると、耳慣れない専門用語が現れるもの。そんな言葉を解説するマンガ連載です。ただし解説してくれるのは……。神出鬼没の謎のヒーロー?!
第3回は「確定申告の還付金」です。確定申告の内容によっては、まとまった現金が入ってくるチャンス。中には「還付金はフリーランスにとってのボーナス」なんて言う人もいますが、本当にボーナスなんでしょうか。
例えば、ライターやカメラマンなど、報酬が源泉徴収される取引の場合、すでに取引先から所得税が納められています。
その場合、所得税の確定申告をすることで「還付金」を受けられることがあります。
所得税の還付金を受けられるのは、1年間に支払った源泉徴収税額が、納めるべき所得税額を上回った場合です。源泉徴収は前もって国に所得税を納めておく仕組み。確定申告をすることで、所得税額が決まった後に払いすぎていることがわかると、その分を返してもらえるのです。
なお確定申告の結果、納めるべき所得税額が源泉徴収額を上回ると、還付金はありません。この場合は足りない分の所得税を納めることになります。
ほかにも、前年分の所得金額や税額などをもとに、その年の所得税および復興所得税の一部を予定納税として納めていた場合、確定申告をすることで、納めすぎていたら還付される場合があります。
税務署に申告書類を「郵送」や「持参」した場合、還付金はだいたい1ヵ月~2程度で振り込まれます。e-Taxで申告を行うと、この期間は短縮され、約3週間程度で振り込まれます。また、e-Taxで申告した場合は、還付金の支払い予定日や金額などをネットで確認することができます。
所得税の確定申告の期日は、原則3月15日です。2019年分の確定申告は、2020年は3月16日までだったのが、特例で4月16日(木)に延びました。(※)仮に期日ぎりぎりに申告をした場合、還付金が振り込まれるタイミングは6月くらいのイメージでしょうか。
(※)【参考】国税庁:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
まとまった金額のお金が入るので、ついつい使ってしまいたくなるのですが、要注意。個人事業主は6月に住民税の納付通知が来るのです......。必ずしも一括で支払う必要はないのですが、かなりの金額です。僕は毎年、還付金を住民税の納付にあてているような気がします......。
結果的に、税金の払いすぎで戻ってきたお金を、次の税金の支払いに使うということになっています。なんだか非効率なシステムのような......?
とはいっても、還付金はフリーランスにとってやっぱりうれしいもの。一年間、「貯金」してきたお金だと思ったら、ちょっとくらい贅沢してもいいですよね。僕も今年は還付金が入りそうです。パーッとおいしい物で食べにいこうかな。
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