寡婦控除とは?適用要件やひとり親控除との違い、申告方法を解説

2023/03/07更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

寡婦控除とは、夫と離婚または死別した妻が、一定の要件に該当した場合に受けられる所得控除です。確定申告や年末調整で寡婦控除を適用すると、その分の金額が所得から差し引かれ、課税所得金額が下がるので、結果的に所得税や住民税を軽減することができます。

寡婦控除は2020年分から改正され、適用要件が変更になりました。また同時に、2020年分から寡夫控除の廃止とともに「ひとり親控除」が新設されました。それまで寡婦控除の対象になっていた方でも、改正後は寡婦控除ではなくひとり親控除が適用される可能性があります。

ここでは、寡婦控除が適用される要件や申告方法の他、ひとり親控除との違いなどについて詳しく解説します。

寡婦控除とは夫と離婚・死別した妻が適用できる控除のこと

寡婦控除は、納税者本人が寡婦であり、所定の要件を満たした場合に適用される所得控除です。「寡婦」とは、夫と離婚または死別した後再婚せず、独身でいる女性のことをいいます。控除額は27万円で、寡婦控除を適用するとその分、課税所得金額が下がるので、税負担を軽減することができます。

なお、妻と死別または離婚した男性は、寡婦控除の対象外です。ただし、シングルファーザーや未婚の母など、独身で子供を育てている方の場合は、総所得金額などの要件を満たせば、婚姻歴や性別にかかわらず「ひとり親控除」が適用できます。

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寡夫控除の廃止とひとり親控除の創設

2020年分から税制改正されるまで(つまり2019年分まで)、寡婦控除は「一般の寡婦」と子供がいる「特別の寡婦」に分類されており、控除金額も一般の寡婦が27万円、特別の寡婦が35万円と違いがありました。また、妻と離婚または死別した男性で子供のいる人を対象とした「寡夫控除」があり、その場合の控除金額は27万円でした。

しかし、これでは同じシングルマザーでも、夫と離婚・死別した人は寡婦控除が受けられるのに対して、未婚のまま子供を育てている人は控除の対象外となっていました。また、寡婦控除(特別の寡婦)と寡夫控除の金額に差があり、シングルファーザーはシングルマザーに比べて控除額が少ない状態になっていました。

そこで、税制改正により、2020年分から「寡夫控除」が廃止されると共に「ひとり親控除」が新設されました。それにより、同一生計で総所得金額等が48万円以下の子供を持ち、本人の合計所得金額が500万円以下の単身者(ひとり親)は、男女を問わずひとり親控除の対象になりました。ひとり親控除の要件を満たせば、婚姻歴や性別にかかわらず、従来の特別の寡婦と同額の35万円の控除が受けられます。寡婦控除はひとり親控除に該当しない寡婦のみを対象とし、本人の合計所得金額が500万円以下などの要件を満たせば、従来の一般の寡婦と同額の27万円の控除が受けられます。

寡婦控除を適用できる要件

寡婦控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の時点での状況をもとに判断されます。例えば、夫と離婚したけれど同じ年に再婚し、12月31日時点で夫がいる場合などは、寡婦控除の対象にはなりません。また、夫と離婚・死別した後に法律上の婚姻をしていなくても、事実婚(内縁関係)など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合も対象外となります。

寡婦控除を適用するには、ほかにもいくつか要件があり、すべて満たす必要があります。1つずつ見ていきましょう。

ひとり親控除に該当しない

寡婦控除を受けるには、原則として、その年の12月31日の時点で「ひとり親控除」に該当しないことが前提となります。

ひとり親控除とは、独身で子供を育てている人のうち、下記の要件を満たす場合に適用される所得控除です。夫と離婚・死別した寡婦であっても、ひとり親に当てはまる場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除との同時適用はできません。

ひとり親控除の要件

  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる
  • 納税者本人の合計所得金額が500万円以下

過去に婚姻関係がある女性である

寡婦控除の対象となるのは、過去に婚姻歴があり、夫と離婚または死別した後に再婚をしていない女性です。また、夫の生死が明らかでない一定の人も、寡婦控除の対象になります。

なお、ここでいう「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人を指します。事実婚(内縁関係)だった場合は、寡婦控除は適用されません。

性別は女性のみ

寡婦控除が適用されるのは、戸籍上の女性のみです。男性には適用されません。配偶者と離婚・死別した男性の場合は、前述したひとり親控除の要件に該当すれば、ひとり親控除が適用されます。

合計所得金額が500万円以下

寡婦控除を受けるには、寡婦である納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

扶養親族がいる(離婚の場合のみ)

夫と離婚した寡婦の場合は、上記4つの要件に「扶養親族がいる」という要件が加わります。扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の要件にすべて当てはまる人を指します。

扶養親族の要件

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)、給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下
  • その年に青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない

なお、夫と死別した人(または夫の生死が明らかでない一定の人)の場合は、扶養親族の要件はありません。

寡婦控除の申告方法

寡婦控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。それぞれの場合の申告方法を見ていきましょう。

確定申告で申告する場合

所得税の確定申告をしている場合は、確定申告書の第一表と第二表にそれぞれ記載が必要です。

まず、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の中にある「寡婦、ひとり親控除(17)~(18)」の欄に、寡婦控除の控除額を「270000」と記入します。区分欄には何も記載しません。

確定申告書第一表

次に、第二表の「本人に関する事項(17)~(20)」欄の「寡婦」に丸をつけ、その下の事由(死別・離婚・生死不明・未帰還)のうち、当てはまるものにチェックを入れます。

確定申告書第二表

年末調整で申告する場合

会社員などの給与所得者で、勤務先で年末調整を行う場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告を行います。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整にあたって勤務先から記入と提出を求められる書類です。この申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の「寡婦」にチェックを入れます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

寡婦控除とひとり親控除、扶養控除との違い

寡婦控除と混同しやすいものに「ひとり親控除」や「扶養控除」があります。ひとり親控除も扶養控除も所得控除の一種ですが、寡婦控除とは要件が異なります。それぞれの違いをきちんと確認しておきましょう。

ひとり親控除との違い

ひとり親控除は、シングルマザーやシングルファーザーを対象にした控除制度で、2020年分から新設されました。内縁関係や事実婚関係者がおらず、生計を一にする子供がいて、子供の総所得金額等が48万円以下、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であれば、婚姻歴の有無や性別を問わず35万円の控除が受けられます。

寡婦控除が婚姻後の離婚や死別を要件とするのに対して、ひとり親控除は未婚の母のように婚姻歴がなくても適用されます。また、寡婦控除の対象は女性だけですが、ひとり親控除は要件に該当すれば男性でも受けられます。

寡婦控除とひとり親控除の適用要件の違いは、下記の表のとおりです。

寡婦控除とひとり親控除の適用要件の違い
寡婦控除 ひとり親控除
対象となる人
  • 離婚または死別後、婚姻していない
  • 事実上の婚姻関係と認められる人がいない
  • その年の12月31日現在でひとり親に該当しない
  • 婚姻歴がない、または配偶者の生死が不明(一定の場合)
  • 事実上の婚姻関係と認められる人がいない
要件 婚姻歴 あり 不問
性別 女性のみ 不問
扶養 扶養親族がいる(離婚の場合) 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる
所得 合計所得金額500万円以下
控除額 27万円 35万円

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扶養控除との違い

扶養控除が寡婦控除と大きく違うのは、扶養親族の年齢や人数によって控除額が変わることです。
寡婦控除は、扶養親族の人数に関係なく控除額は一律で27万円です。一方で扶養控除は、子供を含む扶養親族の年齢や人数によって控除額が変わります。扶養親族の年齢による控除額の違いは、下記の表のとおりです。

寡婦控除と扶養控除の扶養親族の年齢による控除額の違い
寡婦控除額 扶養控除額(扶養親族1人あたり)
15歳以下 27万円 -
16歳以上18歳以下(一般扶養親族) 38万円
19歳以上22歳以下(特定扶養親族) 63万円
24歳以上69歳以下(成年扶養親族) 38万円
70歳以上
(老人扶養親族)
同居老親等以外(※)の者 48万円
同居老親等 58万円
  • 同居老親等以外とは、老人ホーム等で暮らしており、納税者と同居していない老親が該当します。また、病気療養などで長期入院をしている老親の場合、それが1年以上の長期にわたる場合でも同居とみなすことができます。
  • 国税庁「No.1180 扶養控除 新規タブで開く

また、扶養控除は、寡婦控除やひとり親控除と同時適用が可能です。

寡婦控除と扶養控除を同時適用する場合の例

  • 70歳の母と同居している場合
    寡婦控除27万円+扶養控除58万円=合計控除額85万円

ひとり親控除と扶養控除を同時適用する場合の例

  • 13歳の子と、17歳の子がいる場合
    ひとり親控除35万円+扶養控除38万円=合計控除額73万円
  • 16歳の子と20歳の子がいる場合
    ひとり親控除35万円+扶養控除(63万円+38万円)=合計控除額136万円
  • 14歳の子と17歳の子、70歳の母と同居している場合
    ひとり親控除35万円+扶養控除(38万円+58万円)=合計控除額131万円
  • 上記の例に挙げる親族は、いずれも年間の総所得金額等が48万円以下の場合

過去5年分の未申告は更正の請求が可能

寡婦控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、過去5年分は還付の請求をすることができます。これを更正の請求といいます。確定申告をした人は更正の請求を、年末調整をした人は確定申告(還付申告)を行いましょう。書類の提出先は、どちらも所轄の税務署です。

なお、前述のとおり寡婦控除は2020年分から改正があったため、2019年分以前の還付請求をする場合には、改正前の要件や控除額が適用されます。

例えば、2020年分以降は合計所得金額が500万円を超えると寡婦控除とひとり親控除のいずれも対象外となりますが、改正前の制度では合計所得金額が500万円を超えても要件を満たせば寡婦控除が適用される場合があります。

寡婦控除の対象となる例

夫と離婚または死別した時期によっては、寡婦控除の対象になるかどうか迷うことがあるかもしれません。ここからは、寡婦控除の対象になる場合を、具体例を挙げながら見ていきましょう。

年の途中に、配偶者と離婚または死別、配偶者の生死が不明となった場合

寡婦控除の対象になるかどうかは、その年の12月31日で判断されます。したがって、年の途中で離婚または死別、配偶者の生死が不明となった場合は、他の要件に該当すれば寡婦控除が適用されます。
なお、離婚などの後12月31日までに子供が生まれた場合は、寡婦控除ではなくひとり親控除の対象となります。

年末調整をした後、12月31日までの間に離婚または死別した場合

「年末調整の時点では寡婦控除の要件に該当しなかったが、その後12月31日までに離婚成立または夫と死別した」という場合も、寡婦控除の対象となります。年末調整は、会社が源泉徴収票を発行する前、または翌年の1月31日までであればやり直しが可能です。まずは、年末調整のやり直しができるかどうかを勤務先に相談してみましょう。もし、社内で年末調整のやり直しができない場合は、確定申告を行えば寡婦控除を受けることができます。

扶養親族の収入が103万円を超えると控除が適用できない

夫と離婚した場合は、扶養親族がいることが寡婦控除を受ける要件になります。扶養親族は、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があり、これは給与収入にすると103万円以下となります。もし、扶養親族がアルバイトなどをしていて年間収入が103万円を超えると、寡婦控除の適用要件から外れてしまうので注意しましょう。なお、夫と死別した人(または夫の生死が明らかでない一定の人)の場合は、扶養親族の要件はありません。

子の養育費のやりとりがある場合

離婚して子供がいる場合は、元夫との養育費のやりとりによっても寡婦控除の対象になるかどうかが変わります。

まず確認しておきたいのが、離婚後、子供と生計を一にしており、かつ子供の年間の所得金額が48万円以下であれば、寡婦控除ではなくひとり親控除の対象となるということです。しかし、その子供の養育費を、元夫が扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って支払っている場合は、元夫と子供は生計を一にしているとみなされます。

一方、離婚後に子供が元夫と同居していたとしても、上記の条件で元夫に養育費を支払っている場合は、自分(元妻)と子供が生計を一にしているとみなされます。

実際に子供の養育にかかる費用を元夫と折半していたとしても、その子供を控除対象にできるのは、自分(元妻)か元夫のいずれか一方だけです。元夫が子供を控除対象としている場合は、元妻がひとり親控除を受けることはできません。その場合は、他に扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除の対象になります。

親の生活費援助のやりとりがある場合

寡婦控除(離婚の場合)の適用要件の1つである扶養親族は、生計を一にしていれば同居していなくても構いません。例えば、別居する親に対して常に生活費などを仕送りしていれば、生計を一にしているとみなされます。

なお、兄弟姉妹で別居する親に仕送りをしているような場合は、たとえ仕送り額が均等だったとしても、その親を扶養親族にできるのは兄弟姉妹のうち1人だけです。

親に生活費を援助している場合は金額によって控除を適用できる

別居している親族が扶養親族とみなされるかどうかは、仕送り額によっても異なります。例えば、別居する親に生活費を援助している場合、年金など親の年収よりも仕送り金額のほうが高ければ、生計を一にしていると考えられます。

寡婦控除の要件を確認して漏れのないように申告しよう

寡婦控除は、夫と離婚または死別した方を対象とした所得控除です。寡婦控除を受けるには、勤務先で年末調整を行う場合を除き、確定申告で自ら申告する必要があります。うっかり申告を忘れると控除が受けられず、その分税金を多く納めることになってしまいます。

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よくあるご質問

寡婦控除はいつまで(何歳まで)適用されますか?

寡婦控除を適用する人の年齢に上限はありません。ただし、納税者本人の合計所得金額が500万円を超える場合は、寡婦控除を適用できないため注意しましょう。その他の条件については、本記事内で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

寡婦控除の要件についてはこちら

寡婦控除は離婚後に婚姻をしていない扶養親族なしの人でも適用できますか?

寡婦控除は、納税者本人の合計所得金額が500万円以下で、配偶者と離婚・死別して子以外の扶養親族がいる女性か、配偶者と死別しているか、配偶者の生死不明などで扶養親族がいない単身女性が受けられます。
よって、女性の場合で、離婚後に婚姻をしていなくても扶養親族がなしの場合は、寡婦控除は適用できません。

寡婦控除を申請し忘れた場合どうすればいいですか?

寡婦控除を申告し忘れた場合は、その所得を得た翌年1月1日から5年以内に税務署に申告をしましょう。確定申告をした人は更正の請求を、年末調整をした人は確定申告(還付申告)を行いましょう。書類の提出先は、どちらも所轄の税務署です。 そうすれば所得を得た年の分の寡婦控除を受けることが可能です。なお、2020年分から寡婦控除の要件が変わっています。対象期間に寡婦控除の対象かどうかも確認の上で、申告を行ってください。寡婦控除の申告方法については本記事で詳しく解説していますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。

寡婦控除の申告方法はこちら

寡婦控除は住民税に対しても節税効果がありますか?

寡婦控除は住民税に対しても節税効果があります。住民税の場合は26万円の寡婦控除を適用可能です。なお、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の寡婦は、住民税が非課税となります。
寡婦控除は、年末調整もしくは、所得税の確定申告で申告をすれば、住民税について別途手続きをする必要はありません。寡婦控除の年末調整と確定申告の申告方法は本記事内で詳しく解説していますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。

寡婦控除の申告方法はこちら

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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