確定申告のシーズン。
何度やっていても1年に1度のことなので記憶は曖昧になるもの。また、初めて確定申告を行う人もいることでしょう。働き方改革で副業をはじめた人も確定申告が必要なのか?不安な人もいることでしょう。今回は、確定申告の概要や流れをわかりやすく理解するためのまとめを組んでみました。
・副業での確定申告のやり方は?メリットや手順、会社に知らせたくない場合など税理士が徹底解説!
・確定申告に使う用紙の種類とは?
・年末調整でも確定申告でも使える「生命保険料控除」を徹底解説!
個人事業主であれば、避けては通れない「確定申告」。そもそも、何のために行うのでしょうか?
改めて言うまでもないことですが、個人の所得には「所得税」がかかります。そのため、私たちは、税務署に対して「この1年で私はこれだけ所得があったので、それに応じてこれだけの所得税を払います」と申し出なければなりません。これが「確定申告」です。
確定申告では、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得の金額を計算して、それに対する所得税を計算します。
どんな人が確定申告を行う必要があるのでしょうか。
原則として、年間の所得金額から所得控除額を差し引いても金額がプラスの場合は、確定申告を行わなければなりません。
ただし、給与等を1カ所から受けている場合は、確定申告を行わなくてもよいとされています。多くの会社員はこれに該当します。会社が年末調整というかたちで社員に代わって、確定申告を行ってくれていると考えればよいでしょう。
ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、確定申告が必要です。また、給与所得及び退職所得以外の所得があり、その金額が20万円を超えている場合も、確定申告をしなければなりません。つまり、給与等を1カ所から受けている場合でも、2,000万円を超える給与収入があったり、給与所得以外の投資や副業などで20万円を超える所得があったりすれば、確定申告の対象者ということになります。
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確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までです。つまり、2018年(平成30年)の1月1日から12月31日までの所得を、2019年(平成31年)2月18日(月)から3月15日(金)までに申告するということです。それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、翌日に読み替えます。2019年(平成31年)2月16日は、土曜日のため、2月18日(月)からになります。
もし、期限を過ぎてしまえば、「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまうかもしれません。作業の煩雑さから、どうしても後回しにしがちですが、申告準備はなるべく早めに始めましょう。
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個人事業主の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、それぞれ違いがあります。
まず、白色申告では、収支を単純に計算する「単式簿記」の方法で帳簿をつければよいことになっています。事前に届出をする必要もなく、手間が比較的かからない申告方法だといえるでしょう。
一方の青色申告の場合は、「青色申告承認申請書」を一定の期間内に納税地の所轄税務署長に提出します。承認を得たい年の3月15日までに手続きを行わなければなりません(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内)。そして、帳簿については、白色申告と同じく単式簿記か、それぞれの項目(勘定科目)に分けて取引の金額を記録する複式簿記かを選択することができます。
複式簿記は単式簿記よりも手間がかかります。しかし、複式簿記を行えば、65万円の特別控除を受けることができます。これこそが青色申告を行う一番のメリットだといえるでしょう。
複式簿記で青色申告を行った場合のメリットは、最高65万円の特別控除だけではありません。赤字を3年間にわたって繰越しできたり、貸倒引当金の一括処理ができたりと、そのほかにも多くのメリットがあります。
かつて白色申告は帳簿をつける義務がなく、青色申告に比べて負担がかなり少なかったのですが、2014年1月から白色申告にも記帳と帳簿保存が義務化されました。単式簿記とはいえ、白色申告でもどうせ記帳しなければならないのならば、会計ソフトや青色申告会の力を借りながら、節税効果の高い青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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それでも、自分で確定申告をすることに不安がある方は、税理士さんなどの専門家に依頼したりするのも方法の一つですよ。
複式簿記による青色申告を行うと、65万円の控除を受けられると説明しました。控除とは「ある金額から一定の金額を差し引く」という意味で、所得控除を受ければ、それだけ所得を減らすことができ、支払う税金も減るということになります。
では、複式簿記ではなく単式簿記で申告した場合は、節税面でのメリットが何もないのかといえば、そうではありません。白色でも青色でも確定申告時に受けられるさまざまな控除があるので、確認しておきましょう。
まずは「扶養控除」です。扶養控除対象の親族がいる場合に、一定額の控除が受けられる制度で、扶養している子どもが16歳になれば、38万円が控除でき、19歳以上〜23歳未満は63万円の控除ができます。
次に、比較的よく知られているのが「医療費控除」。医療費が年間10万円(年間総所得金額等が200万円未満の人はその5%分の金額)を超える場合は、その超過額について所得控除を受けることができるというものです。さらに2017年1月1日から新たに「セルフメディケーション税制」がスタートしています。この新しい税制では控除の対象がぐっと広がっています。
そのほかにも、2,000円を超えて寄付すれば受けられる「寄附金控除」や、台風や地震、火災などの災害、ひったくり、空き巣などの窃盗・盗難、横領などの損害を受けた場合の「雑損控除」などもあります。
確定申告に慣れている人でも、控除はつい見落としがちです。申告期間に入る前の余裕があるうちに、対象となるような控除がないか、確認しておくとよいでしょう。
では、具体的に確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
まずは、「確定申告書A」もしくは「確定申告書B」という申告書を入手します。会社員やアルバイト・パートの人など、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの人が使うのが「確定申告書A」、所得の種類に関わらず誰でも利用可なのが「確定申告書B」です。個人事業主は、確定申告書Bを用いることになります。
また、確定申告書以外に、白色で確定申告をする場合には「収支内訳書」が、青色で確定申告をする場合には「青色申告決算書」が必要です。いずれも、税務署の窓口で手に入れることができますが、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
そのほかに必要な添付資料として、給与所得者や年金受給者の場合は「源泉徴収票」、年金を受け取っている人は「公的年金等の源泉徴収票」などが必要になります。
また、前述したような控除を受けたい場合は、控除証明書を添付します。例えば、医療費控除の場合はとりまとめられた領収書が必要です。そのほか、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金払込証明書など、源泉徴収票に記載されてあるもの以外に支払っている保険料があれば、確定申告書に添付する必要があります。準備しておきましょう。
また、添付資料ではないものの、確定申告書を作成するにあたって不可欠なのが、必要経費を証明するもの、つまりは領収書です。確定申告を始めるにあたって、最初に行うことの一つが経費に該当する領収書を集めて、整理することです。領収書にはどんな目的で使ったものなのかを明記して仕分けしておくと、あとで慌てなくてすむでしょう。
それらの資料をそろえて、確定申告書と収支内訳書もしくは青色申告決算書が作成できれば、添付資料とともに窓口へ持参するか、郵送やオンラインで管轄の税務署に提出します。
受理されれば、基本的には完了ですが、内容に不備があれば、それがわかった時点で、税務署から電話や通知が来ることもあります。そのときに、記帳した帳簿や、領収書などの書類が必要になることがあります。帳簿や領収書は提出する必要はないものの、特定の期間、保存することが義務化されているので注意しましょう。
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確定申告書などをオンラインで提出するには、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を使います。わざわざ税務署に行かなくてよいので便利ですが、最初に準備が少し必要なので、説明したいと思います。
まずは、電子証明書を取得します。電子証明書は、オンラインによる申請・届出等に際して、本人であることを電子的に証明するもので、マイナンバーカード(個人番号カード)に格納されています。
そのうえで、納税地を所轄する税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出すれば、国税庁ホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から、オンラインでの提出が可能になります。
確定申告の流れがおわかりいただけたかと思いますが、やはり一番負担になるのは、帳簿をつけることではないでしょうか。スムーズに行うコツとしては、領収書や控除などに用いる可能性のある資料を日々コツコツと整理しておくことです。
特に忘れやすいのが、クレジットカードの明細です。書類で送られてくる場合は、単純に保管していればよいのですが、最近は電子明細で受け取る人も多くいることでしょう。毎月ダウンロードをして印刷することを忘れずに。あとでまとめてやろうとしても、履歴のデータが消えてしまうことがしばしばあります。ダウンロードができなかったところを郵送してもらうと、それだけ時間がかかりますし、費用を請求されるケースもあるかもしれません。携帯電話の明細も同様で、電子明細にしているものは特に注意しましょう。しかし、自動的に口座の情報と連携してくれるという便利すぎるサービスが、今はあるので検討してもいいかもしれませんね。
資料が集まれば、あとは計算しながら帳簿をつけていくわけですが、どうしても数字が合わないことがあります。その場合は、合わない数字を2で割ったり、9で割ったりすることで、効率的に間違いをチェックすることができます。元の資料が誤っていることも結構あるので、どうしても合わない場合は、元の数字について問い合わせをしてみてもよいかもしれません。
確定申告が必要であるにもかかわらず、しなかった場合は、「無申告」となり、いくつかの罰則があります。
まずひとつは「無申告加算税」です。確定申告をしないままでいて、税務署から指摘があった場合「期限後申告」を行わなければなりません。そのときに、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%、無申告加算税がとられてしまいます。
ただし、もし自分から「期限後申告」を行った場合は、「無申告加算税」は5%に減ります。「税務署から言われてないからいいや」という人と、「必要ないと思ってやらなかったけど、一応、税務署に確認しておこう」という人では、無申告の意味合いが全く変わるということですね。
次に、延滞税があります。税金を納めなければいけない期限から過ぎているわけですから、当然かかってきます。延滞税がどれくらいかかるのか、その計算は年度や状況によって変わります。下記の国税庁のホームページから計算するとよいでしょう。
【参考】国税庁:延滞税の計算方法
確定申告をしないと、「無申告加算税」と「延滞税」のどちらかではなく、両方がかかります。そして、当たり前のことですが、還付金ももらえませんし、医療費控除なども受けることができません。
さらに、もし悪質な所得隠しがあった場合は、「重加算税」が課されることになります。無申告で、かつ、課税逃れが悪質だと税務署に判断されれば、納税額の40%という非常に厳しい課税が待っています。確定申告が必要な人は必ず行いましょう。
税金を納め忘れたらどうなるの!? 知っておきたい延滞税のこと
税理士が解説!確定申告をしなくてもよい場合・したほうがいい場合
会社員や公務員などの給与所得者は、月給から所得税が天引きされています。しかし、毎月の所得税計算時に所得控除のうち、配偶者特別控除を除く、人的控除(※)は概算、その他の控除は加味されていないため、12月に控除の書類を提出し、その年に納付すべき所得税が算出され、過不足が精算されます。
年末調整では、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「住宅を購入した際のローン控除」および「人的控除」の控除を受けることができます。
原則的に、年末調整を行っている会社員や公務員は、確定申告を行わなくてもよいのですが、例外もあります。まず、事業所得や不動産所得がある場合は、確定申告が必要となる場合があるので、税務署に問い合わせたほうがよいでしょう。
そのほか「給与所得がある人で、他の所得の合計が20万円を超える人」「複数の会社などから給与をもらっている人」「給与収入が2,000万円を超える人」「災害を受けた人で、その年分の給与についての源泉徴収税額の徴収の猶予や還付を受けた人」なども確定申告を行う必要があります。
(※)【参考】財務省:人的控除の概要(所得税)
税理士が解説!確定申告をしなくてもよい場合・したほうがいい場合
年末調整の素朴な疑問、税理士さんに聞いてみた【経理担当者必読】
以上、平成31年3月15日締切分 平成30年分(2018年分)の確定申告について、概要と流れをできるだけわかりやすく解説しました。
「確定申告」は作業の煩雑さから、年明けからの厄介ごととして、頭を悩ませたり、憂鬱に思ったりする事業者の方も多くいるかと思います。
しかし、確定申告は事業者にとってプラスの面も大きいと私は考えています。所得税を申告して、納め過ぎた税金が戻ってくるという金銭的なメリットももちろんありますが、それはケースバイケースで、逆に追加で税金を支払わなければならないこともあります。
それよりも重要なことは、確定申告のために帳簿をつけることで、自分の事業がこの1年どのようなものだったのかを極めて具体的に振り返ることができるということです。どれくらい収入があり、そのためにどれくらいの経費を何のために使ったのか......。帳簿をつけて初めて、実感とのずれに気づくことも少なくありません。
多忙で過去の事業に向き合う時間がなかなかとれない人ほど、確定申告で強制的に過去の事業と向き合うのは、意義深いことです。過去の事業を点検して改善点を見つけることで、次の事業の方針や展望が導き出されるのですから。
これからも「スモビバ!」では、確定申告をできるだけ効率的に行う方法や、ついやってしまいがちな失敗などについて、記事をお送りしたいと思います。
本記事をリンク先に記事も含めて熟読していただくとともに、こまめに本サイトをチェックして、確定申告をやり遂げましょう!
photo:Thinkstock / Getty Images
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