個人用と事業用のお金を区別すると経理は簡単になりますが、完全に区別することはできません。
事業のお金を個人用に使ったり、逆の場合もあるでしょう。
こういうときに使う勘定科目が「事業主貸(じぎょうぬしかし)」と「事業主借(じぎょうぬしかり)」です。
個人用と事業用の間のお金のやり取りには決まりがあります。
事業のお金を個人用に使ったときは「事業主貸」、個人のお金を事業用に使った場合には「事業主借」という勘定科目で処理します。
たとえば家事関連費の按分。家賃や光熱費を事業用の口座から引き落としている場合、経費として落とせない個人の金額分は「事業主貸」として帳簿に付けます。
逆に個人用の口座から引き落としているなら、事業で使った経費分を「事業主借」として帳簿付けします。
聞き慣れない言葉ですが、お金がどちらからどちらに流れたかを示すもので、難しくはありません。
個人用の出費を「家事費」といい、これは必要経費にはできません。
家事費には食費や教育費などのほか、下のようなものがあります。
もし事業用のお金を家事費に使った場合、勘定科目は必ず「事業主貸」で処理するようにしましょう。
【おもな家事費】
・生活費 ・食費 ・被服費 ・教育費 ・娯楽費 ・医療費
・家事で使った光熱費 ・家族旅行費 ・生命保険料 など
【一般的に経費とされない例】
・所得税 ・住民税
・眼鏡やコンタクトレンズ
・青色事業専従者と行く家族旅行 ・同居している親族へ支払う家賃
(=事業主個人に事業用のお金を貸した)
(具体例)
・事業の口座から生活費を引き出した
・事業の口座から国民年金を引き落とした
・事業用のクレジットカードで個人の買い物をした
(=事業主個人から事業用のお金を借りた)
(具体例)
・事業資金が不足して個人のお金を振り込んだ
・個人のお金で仕事用の買い物をした
出典:「大きな図ですぐわかる はじめての青色申告」 監修:宮原裕一(税理士)
©2020 Yayoi Co., Ltd. ©2020 KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc
この記事の監修者
1972年生まれ。税理士。弥生認定インストラクター。「宮原裕一税理士事務所」
弥生会計を10年以上使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。弥生会計に精通した税理士として、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。
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